■配当金と税金
私たちは日本国民として生活している以上、日本国憲法で書かれているように、納税の義務を遂行しなければなりません。私たちの社会は税金で成り立っています。道路や橋、上下水道等のインフラはもちろん、病院や学校、公共交通機関等の施設、そして様々な行政サービスも税金によって作られるか、運営されています。ちなみにそうした施設で働いている公務員の給与も、税金によって賄われています。この社会は税金なしでは成り立ちません。従って私たちは、常日頃いろいろな形で税金を支払っています。給与から引かれる所得税然り、家やマンションなどに係る固定資産税然り、自動車を運転していると自ずとかかってくる自動車税やガソリン税然り、また普段消費生活をしていても消費税や酒税、タバコ税などといった間接税がかかってきます。好むと好まざると、税金は払わなければなりません。
私たちが支払っている税金はこれだけに止まりません。ところで、競馬でレース結果を的中させて配当金を得た場合、これに税金はかかるのでしょうか。例えば歌手がレコードを出してそれがたくさん売れて大きな収入があった場合、作家が本を出版して同じようにたくさん売れて多くの収入があった場合、こうした収入に対して税金がかかることはよく知られています。私たちにもっと身近なケースで言えば、宝くじが当たって大きな賞金を得た場合も同じです。競馬の場合はどうなのでしょうか。
競馬の払戻金は税法上一時所得扱いとなります。宝くじで賞金が当たったのと同じです。税法の規定を借りて言えば税法上所定の控除額を超える利益は課税対象となり、毎年確定申告が必要になります。難しい言葉を羅列しましたが、原則上は競馬で儲けた分に対しては税金を払わなければならないのです。
競馬はギャンブルである以上、勝つこともありますが負けることもあります。勝って得た配当金が税金の支払い対象となる以上、では負けた分はどうなるのでしょうか。残念ながら負けた分を税額控除することはできません。例えば競馬で100万円の配当を得て、その後100万負けてしまった場合、差し引き0円の収入ということで非課税扱いということにはできません。勝って得た100万円の収入に対して税金を払わなければならないのです。ですからこのケースでは実質マイナスの収支となってしまいます。
もっとも以上はあくまで原則です。ですが一般の人間が毎週小遣い程度の小額をつぎ込んで競馬を楽しんでいたとしても、競馬で勝って得た金額などを全て記録していることはありませんし、たとえ一年間競馬を続けたとしても、その間の収支状況を示せる書類などは残っていません。競馬を楽しむ人の圧倒的多数は以上のように小銭をつぎ込んでいる一般人です。毎週買った負けたと個人で楽しんでいる人たちです。従って税務署の側から言えば、こうした人たちの収入状況を掴んで税金を納めさせることは実質不可能です。建前ちしては競馬の配当で得た配当金に対しては税金がかかりますが、実際には払いようがないということです。
東京優駿
http://tokyoy.info/
マイルチャンピオンシップ
http://milechampionship.net/